[特許/EPC]フィンランド、ロンドンアグリーメント加入に合わせて特許法改正施行へ
フィンランド特許庁は、特許法改正の施行日を2011 年11 月1日と発表した。 |
これにより、施行日より後に特許付与の言及がなされた欧州特許について、明細書の言語が英語である場合、フィンランドでの権利発効には明細書のフィンランド語訳は不要となる。なお、クレームの現地語訳(フィンランド語訳またはスウェーデン語訳)は必要。
また、フィンランド国内特許出願については、英語での出願・審査が可能となる。この場合、特許明細書は英語、特許クレームおよび要約は英語および現地語となる。フィンランド特許庁は、英語による国内特許出願の審査は、特許審査ハイウェイへの協力を促進するとしている。