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[特許/香港] 独自付与制度導入を含む特許条例改正案、香港特別行政区立法会を通過

2016年6月2日、香港特別行政区立法会(Legislative Council)で、特許条例の改正案「Patents (Amendment) Bill 2015」が通過した。

香港の特許制度には標準特許と短期特許の2種類があり、特許庁に相当する香港知的財産権局では、現在、いずれについても実体審査は行われていない。このうち標準特許の場合、指定特許庁(中国、英国又は欧州(イギリスの指定有))への出願に基づいて、所定の時期に記録請求(指定特許庁による出願の公開日から6か月以内)及び登録請求(指定特許庁による特許の登録日又は記録請求の公開日から6か月以内のいずれか遅い方)をすることで特許が付与される制度となっている。今回通過した改正案は、指定特許庁への特許出願が無い場合であっても、実体審査を経た標準特許の取得を可能とするものとなっており、2017年後半又は2018年前半の施行が見込まれている。

【出典】
欧州特許庁「(Asian patent informationHong Kong: Revised patent system under way

【参考】
日本特許庁・新興国等知財情報データバンク「香港における特許制度の概要
香港知的財産局「New Patent System」※本稿で取り上げた改正案「Patents (Amendment) Bill 2015」は「Patents (Amendment) Ordinance 2016」として成立しているが、”not yet in force”とされている(2019年5月時点)

***更新情報(2016年10月3日)***
新興国等知財情報データバンクの運営主体変更に伴うURL変更にあわせて、参考資料のリンク先を変更

***更新情報(2019年5月28日)***
【参考】に香港知的財産局(Hong Kong Intellectual Property Department)の記事へのリンクを追加

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