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[特許/韓国]韓国特許庁、限定的ながらも、審査基準改訂により「コンピュータプログラム」を特許の保護対象に

 韓国特許庁は、コンピュータ関連発明の審査基準を改訂し特許の保護対象に「コンピュータプログラム」を追加した。

この審査基準は2014年7月1日以降の出願に適用されている。

本改訂で留意すべきは、日本特許庁の審査基準における「プログラム」の取り扱いとは異なり、改訂後も韓国ではプログラムそれ自体を物の発明としては認めておらず、クレームにおいて「媒体に格納されていること」の限定が必要となる点である。

具体的には、改訂審査基準においては、従来から認められていた記録媒体のクレームに加えて、「ハードウエアと結合されて特定の課題を解決するために媒体に保存されたコンピュータプログラムクレーム」も許容されることが明記されたに過ぎず、「媒体に格納されていないコンピュータプログラム」は、プログラム自体をクレームするものであるとして認められない。

また、「プログラム信号」、「プログラム信号列」、「プログラム製品」、「プログラム産出物」等は、発明の範疇が不明確なものとして規定されているため、依然として記載要件違反となる。

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