[特許/韓国] 韓国特許庁、改訂審査基準にて「補正案レビュー制度」の導入及び「予備審査制度」の拡大を実施
2014年12月31日、韓国特許庁は、「補正案レビュー制度」の導入及び「予備審査制度」の拡大を伴う審査基準の改訂を行い、2015年1月1日に施行した。両制度は、特許査定の可能性向上、より正確な審査、早期権利化の実現等を目的としており、審査官とコミュニケーションを取る機会が充実することで、審査に対する出願人の満足度向上にも資するものと考えられる。両制度の概要は次の通り。
・補正案レビュー制度
拒絶理由に対する補正書を庁へ最終提出する前に、補正案について審査官と意見交換を行うための制度。出願人は、意見書提出期限の1ヶ月前までに補正案レビューの申請をする必要があり、申請が受理された場合には審査官との面談が実施される。
・予備審査制度
審査着手前に拒絶理由や補正の方向性について審査官と面談を行うための制度。出願人の申請により利用可能で、優先審査(PPHを含む)の決定を受けていることが必要となる。従前、予備審査制度の適用対象は、特定の優先審査が決定された出願に限られていたが、改訂によりすべての優先審査の出願に拡大された。