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[特許/韓国]迅速審判制度の改正内容について

 2012年3 月21日に施行された改正迅速審判制度により、特許紛争関連の審判事件も迅速審判の対象となった。

これに関し韓国特許審判院は、法院又は貿易委員会に係属している特許紛争に関連する審判事件ついて、4か月以内(又は6か月以内)に処理するという。

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