[特許/韓国]特許法及び実用新案法の一部改正が施行される
2013年3月22日、改正韓国特許法及び実用新案法が施行された(一部は、7月1日施行)。 |
今回の改正は特許出願人の権利保護を強化し、現行制度の不備を改善及び補完することが目的とされている。主な改正点は以下の通り。
- 出願人の責に帰し得ない事由により出願審査・再審査の請求期間を徒過した場合における特許出願の回復機会の拡大(特許法67条の3(新設)、実用新案法11条等)
- 共同出願対象の明確化(特許法44条、実用新案法11条)
- 電気通信回線の範囲を制限する規定を削除(特許法29条第1項第2号、実用新案法4条1項2号)
この他、最終的に補正された発明を明確にするため、それぞれの補正手続きにおいて最後の補正前に行ったすべての補正は、取下げられたものとみなす制度(特許法47条4項(新設))も新たに導入される。