[特許/英国]続報・改正英国特許法の概要(特許表示及びオピニオン・サービス)
2014年10月1日に施行された英国特許法の改正について、先月号では特許権の効力の例外の拡大に触れたが、本号では、製品への特許表示とオピニオン・サービス(Patent Opinions Service)とについての改正点を紹介する。
製品への特許表示に関しては、従来から特許権者は特許番号を製品に付すことができるが、これに加えて、関連する特許番号が挙げられているウェブページへのリンク(アドレス)を製品に付すこと(“webmarking”)もできるようになった。米国においても同様の特許法改正がなされており、特許表示の手段の選択肢が増えたことは、特許侵害に対して金銭的救済を求める特許権者にとって便利であろう。
オピニオン・サービスに関しては、従来は、英国特許庁(UKIPO)の見解を求めることができたのは、特許発明の新規性および進歩性についてか特許権侵害の有無についてのみであった。これが、今回の法改正により、特許無効の要件のすべてに関して特許庁の見解を得られるようになった。また、特許権の存続期間を延長する補足保護証明制度(SPC: Supplementary ProtectionCertificate)についての見解を求めることも可能になった。
さらに、このようなオピニオン・サービスの対象範囲の拡張に合わせて、特許取消の開始についての特許庁の権限が強化された。具体的には、そのサービスで明らかに無効である旨の見解が示された特許権について、特許庁が取消手続を開始できるようになった。