[特許/英国]特許から得た利益に対する法人税優遇制度が設けられる
2013年4月1日より英国において“Patent Box”と呼ばれる法人税優遇制度が施行されることとなり、英国企業は所定の特許から得た利益に対して現行は25%の法人税率が最大10%まで引き下げられる可能性がある。 |
本制度の目的は、英国における投資及び新技術の保持、商業化の促進である。本制度の主な適用要件は以下の通り。
- 英国、欧州特許庁等の所定の特許庁で付与された特許の出願人又は権者又はそれらの専用実施権を有していること
- 当該企業もしくはグループメンバーが発明の創作、発明の発展への活動の実施、特許発明の製品への統合に関与していること
※本要件をグループメンバーのみにより満たす場合は当該企業のそれら特許の能動的な運用を示すこと優遇された法人税率は、上記要件の他に加えて、所定の要件を満たす特許でカバーされる製品及びカバーされた発明に統合された製品の売上、ロイヤルティ、ライセンス料、スペアパーツの売上等に適用される。
★記事詳細は、弊所ウェブサイト・お客様専用サイト内の「気の向くままに~海外特許の雑記帳~」の『英国において特許から得た利益に対する法人税優遇制度が設けられる』をご参照ください。