[特許/欧州]EPO、分割出願期限の起算日となる「通知」を明確化
2012 年12 月20 日、欧州特許庁(EPO)は欧州特許条約(EPC)の規則36(1)に規定される分割出願期限の算定に関する運用を一部変更する通知を公表した。 |
EPC規則では、いわゆる「自発的分割出願(規則36(1)(a))」と「強制的分割出願(規則36(1)(b))」のいずれについても、分割出願期限は「審査部の最初の通知」から起算すると規定されている。この点に関し、2012 年4 月18 日の審判部による決定(J9/10)は、否定的な調査見解書に対して出願人が応答しなかった場合に「EPO Form 2001A」を用いて自動的に発行される審査部からの通知の有効性に疑問を投げ掛けていた。
この決定を受けて、今回の通知では、「EPO Form 2001A」を用いた通知の有無に関わらず、「EPC94 条(3)及び同規則71(1)~(2)、又は、同規則71(3)に基づく審査部の最初の通知」を分割出願期限の起算日として、受理部が時期的制限の要件を判断するとしている。