[特許/EP]欧州特許庁、PCTルートの出願における発明の単一性欠如の取扱いを2014年11月1日から変更へ
欧州特許庁(EPO)は、補充欧州調査報告(Supplementary European search report)に関する規則164及び135(2)の改正が決定したことをウェブサイトにて公表した。
現行規則では、EPOが国際調査機関ではなかった場合に発明の単一性が満たされていないと、追加調査料を支払う機会が出願人に与えられることなく、補充欧州調査報告はクレームで最初に記載されている発明に対してのみ作成されていた。改正により、今後は追加調査料を支払う機会が与えられることになる。施行日は2014年11月1日。