[特許/オーストラリア]イノベーション特許の廃止
オーストラリアにおいて、イノベーション特許制度の廃止規定を含む知的財産関連法の改正法案が2020年2月26日に可決された。
イノベーション特許は、通常特許とは別個に設けられた、安価で、簡易、迅速な特許保護を提供する制度であり、小規模で漸進的なイノベーションを促進するために設けられている。
日本の実用新案とは異なり、保護対象は物品の形状等に限られず、方法や組成物なども保護され得る。実体審査なしで登録され、存続期間は出願から8年で満了する。
イノベーション特許には進歩性とは異なる「革新性」が要求されるが、複数の情報源からの先行技術情報の組合せは認められず、また先行技術との差異が一定以上あればその差異が当業者に自明でも「革新性」が認められ得るため、イノベーション特許の無効化は容易では無かった。このように低い革新性基準に乗じ、イノベーション特許制度をネガティブな意味で戦略的に利用するケースが増えており、問題となっていた。
イノベーション特許制度の廃止に向けた今後のスケジュールは次の通りである。
・2021年8月25日: イノベーション特許の最終出願日
・2029年8月25日: イノベーション特許制度が終了
なお、2021年8月25日以前に出願されたイノベーション特許は、8年の存続期間満了まで権利を享受可能である。
また、特許出願が2021年8月25日以前に出願されていれば、その後特許出願から分割してイノベーション特許出願を出願可能であり、また特許出願をイノベーション特許出願に変更可能である。