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[特許/インド]アクセプタンス期間の短縮、早期審査等を含むインド改正特許規則が施行される

2016年5月16日、インド特許意匠商標総局(CGPDTM)は改正特許規則「Patents(Amendment)Rules 2016」を公表し、同日に施行した。なお、翌々日の5月18日には一部の改正規則についての補足説明となる公告が出されている。

既報の通り、規則改正案には多岐に渡る内容が含まれていたが、「アクセプタンス期間の短縮」及び「早期審査制度の導入」を始めとして、改正案から変更の上で施行された点もある。この2つを含めて、特に下記の点に留意する必要があるものと考えられる。
※注:庁費用に関して、1ルピーは約1.65円(2016年5月末現在)

1. アクセプタンス期間の短縮(規則24B(3)~(6)等)

  • 特許可能な状態にするまでの期間(アクセプタンス期間)を、最初の審査報告を出願人に送付した日から「6か月」へ短縮(従前=12か月、改正案=4か月)
  • アクセプタンス期間は、庁費用支払い(電子出願をした法人は1か月につき2,000ルピー)により「3か月の延長」が可能(従前=延長不可、改正案=2か月の延長)
  • 本改正は、施行日以降に発行される審査報告に適用

2. 早期審査制度の導入(規則24C)
「インドが国際調査機関又は国際予備審査機関である国際出願」又は「出願人がスタートアップ企業」である場合に、庁費用支払い(電子出願をした法人は60,000ルピー)により早期審査の請求が可能

3. 委任状の提出期限(規則135(1))
出願から3か月以内に委任状(Form 26)の提出が必要

4. 延長不可の期限(規則138)
下記を含む期限について延長不可であることの明確化

  • PCT国内移行(規則20(4)=優先日から31か月)
  • PCT国内移行の場合における優先権証明書及びその翻訳文の提出(規則21=優先日から31か月又は庁指令から3か月)
  • 審査請求(規則 24B(1)=優先日から48 か月)
  • 更新手数料(年金)支払の延長期間(規則80(1A)=最大6か月)

【出典】
インド特許意匠商標総局「Patents (Amendment) Rules 2016
インド特許意匠商標総局「Clarification regarding the Patents (Amendment) Rules 2016

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