[特許/インド]知的財産審判部、付与後異議申立手続において初の物質特許を無効にする
2012年11月2日、インドの知的財産審判部(IPAB)は、付与後異議申立手続において、スイス・ロシュ社が有するC型肝炎治療薬に関する特許を自明であるとして取消した。 |
本件では、非政府組織(NGO)が、本特許に対する異議申立人となっていた。そのため、付与後異議申立の申立人要件である“any interested person”の文言は商業的な利害関係と解釈されるべきか否かも争点の1つとなっていたが、地域社会に対する当該NGOの関与を考慮して、IPABは申立人適格を認めた。
また、取消された特許は、インドが物質特許制度へ移行してから初めて付与された医薬品に対する物質特許と言われており、かつ、初めて付与後異議申立が成立したケースであることから関心が寄せられている。今後、本決定がさらなる付与後異議申立をもたらすこととなるか注目される。