[特許/インド]早期審査の要件の改正
インド商工省産業・国内取引促進局(DPIIT)は、改正特許規則(2019)を2019年9月17日付で施行した。書類の配達/送達(規則6)や手数料(規則7)についても改正されているが、中でも早期審査(規則24C)の要件が改正されたことが注目される。
これまでは、
a.インドが国際調査機関又は国際予備審査機関として指定されている場合、
b.出願人がスタートアップ企業である場合
にしか早期審査を請求できなかったが、下記の場合にも早期審査を請求できるようになった。
c.出願人が小規模団体(small entity)であること
d.出願人が自然人である場合、共同出願においてすべての出願人が自然人である場合、もしくは出願人に一人でも女性が含まれている場合であること
e.出願人が政府系機関であること
f.出願人が、中央政府もしくは州政府によって設立された機関であって、中央政府が所有もしくは管理する機関であること
g.出願人が、2013年会社法第2条(45)において定義される「政府系企業」であること
h.出願人が、政府によって全面的もしくは実質的に資金提供されている機関であること
i.中央政府の要請に基づいて指定された産業に関連する出願であること
j.出願人が、インド特許庁と他国特許庁との合意に従って出願を処理するための資格を有すること
j項は、特許審査ハイウェイ(PPH)を意識して規定されたものであるが、現状では未だ利用できない。しかしながら、PPHを行うための法令根拠が整備されたことで、日印特許審査ハイウェイ(PPH)が早期に開始されることが期待される。