[特許/イタリア]PCTからイタリアへの直接移行が可能に
これまで、特許協力条約に基づくPCT出願では、イタリアには直接移行することはできず、欧州特許出願(EPC)を介してイタリアで保護を求める必要があった。しかし、2020年7月1日以降のPCT出願からは、イタリアへの直接移行が可能になる。
移行期限は優先日から30ヶ月である。EPCの31ヶ月と間違わないように留意したい。また移行の請求日から2か月以内に、出願書類のイタリア語の翻訳文を提出する必要がある。
また、移行時に10個を超えるクレームについては、クレーム超過手数料が必要となる。審査は、国際調査報告と見解書に基づいて行われる予定である。
これにより、イタリアで特許の保護を求めるルートの選択肢が増える。なお、ベルギー、フランス、オランダ、アイルランド、ギリシャ、キプロスについては、未だPCTからの直接移行は認めていない。