[特許・意匠/米国]「特許法条約実施法案」が成立、ハーグ協定と特許法条約が米国で実施へ
ハーグ協定ジュネーブアクト、特許法条約(PLT)の実施に必要な特許法改正を含む「特許法条約実施法案(S. 3486: Patent Law Treaties Implementation Act of 2012 )」が上下両院を通過、2012年12月18日の大統領署名により成立した。
今回の改正により、特許については、所定の要件を満たすことでクレームを提出せずとも本出願(Non-provisional Application)の出願日確保が可能になるなど、PLTの実施に必要な改正が行われる。また、意匠(Design Patent)については、ハーグ協定の実施に必要な改正とあわせて、「登録から14年」とされていた存続期間が「登録から15年」に改正される。
なお、ハーグ協定関連部分については大統領署名から1年後または同協定の米国での発効のいずれか遅い方、PLT関連部分は署名から1年後に施行される。
[参考:改正概要、条文等(英語)]
S.3486 – Patent Law Treaties Implementation Act of 2012 | Congress.gov | Library of Congress
(注:過去の記事では”Hague Agreement”を「ヘーグ協定」と訳出していましたが、日本特許庁による訳語の表記変更にあわせて、「ハーグ協定」と表記しています。)