[特許・意匠/日本]特許法・意匠法改正の施行日は、2020年(令和2年)4月1日
「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。
施行日は2020年(令和2年)4月1日です。
損害賠償額算定方法の見直し、意匠法の保護対象の拡張、関連意匠制度の拡充等が対象です。
(査証制度に関する改正法の施行日はまだ決定されていません)。
(経済産業省ニュースリリース)
「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました
この決定により、クラウド上の画像の意匠や建築物、内装デザインについて、2020年(令和2年)4月1日以降に出願できます。
なお、現在公知になっているこれらの意匠についても、施行日が公知日から1年以内であれば、新規性喪失例外の規定の適用を受けて出願できる場合があります。