[特許・意匠・商標]震災復興支援早期審査・早期審理の開始について
特許庁は、東日本大震災の復興支援のため、被災した企業等の特許・意匠・商標の出願等について、早期に審査・審理を実施する「震災復興支援早期審査・早期審理」を2011年8月1日より開始すると発表しました。 |
これによると、被災者又は被災地域の法人による特許出願、意匠登録出願、商標登録出願及びそれらに係る拒絶査定不服審判事件を対象として、平成23年8月1日から当面1年間、早期審査・早期審理の申請を受け付けるとのことです。
なお、申請にあたっては、通常の早期審査・早期審理と同様に「早期審査に関する事情説明書(又は早期審理に関する事情説明書)」の提出が必要となりますが、その一方で、「意匠の実施行為を示す資料」「商標の使用の事実を示す書類」等は、震災の被害により十分な書類の収集等ができる状況にないことが予想されるため、提出の省略が認められています。
詳細については、下記のリンクを参照下さい。