[特許・意匠・商標等/日本]災害等における手続救済の基本的考え
2021年6月、特許庁は災害等における手続救済の予見性を高めるため、手続救済の案内の時期及び内容等を整理した、「災害等における手続救済の基本的考え」を公表した。以下、その内容を簡単に紹介する。
1.手続救済の案内の時期
「災害に対する手続救済」及び「その他不測の事態に対する手続救済(新型コロナウイルス感染症等)」の特定の事情に該当する場合には速やかにウェブサイト等で案内がなされる。
2.手続救済の案内の主な内容
(1)救済措置の内容
手続救済の申出により、指定期間や法定期間を徒過していても、有効な手続として取り扱われ得る。
(2)手続救済される事情
出願人や代理人等が手続をできない事情が例示される。
①災害に対する手続救済
・出願人・代理人・その他関係者等の自宅、勤務先等が被災した場合
・出願人・代理人等が災害の影響で避難していた場合
・その他、災害の影響を受けた場合
②その他不測の事態に対する手続救済
・出願人・代理人・その他関係者等が感染症等に感染し入院、自宅待機等している場合
・出願人、代理人・その他関係者等の居住する地域等において移動制限の要請が政府等から発せられ、在宅勤務を行うなどオフィス等での勤務が制限されている場合
・手続書類等作成のための参考情報等を入手するための施設や研究所等が閉鎖している場合
・その他、感染症のまん延の影響を受けた場合
(3)手続救済の申出の方法
申出の方法として、提出する書類等や書類の取扱いに関する事項の案内がなされる。
【出典】
日本特許庁「災害等における手続救済の基本的考え」