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[特許・実用新案・意匠・商標/中国]専利審査指南改正・商標法改正、2019年11月1日施行

1. 中国専利審査指南改正(2019年11月1日施行)
中国専利審査指南の改正は2019年9月23日付で公布され、2019年11月1日付で施行された。今回の改正は、施行日以降の出願案件だけでなく、審査未終了の出願案件にも適用される。主な改正点を以下に紹介する。

(1)再分割出願(孫出願)の時期的要件について
元の出願(親出願)が審査(方式、実体、復審)・復審決定取消訴訟に係属しなくなった場合には、基本的には新たな分割出願(子出願)や再分割出願(孫出願)を提出することができない。その例外として、親出願が係属していなくても、子出願において単一性欠如の審査意見がなされた場合には、孫出願を提出することが認められる。しかしながら、子出願が係属しなくなった後にその審査意見をもって孫出願を提出したという、立法趣旨にそぐわない事例があったことを受け、今回の改正の際に子出願が係属中であることが要件として追加された。

(2)GUIを含む意匠の出願書類について
今回の改正では、2014年5月の審査指南改正の際に新設されたGUI(グラフィカルユーザインターフェース)を含む意匠に関する条文と比べ、意匠名称、図面又は写真、及び簡単な説明などの出願書類の記載内容が更に整備され、「GUIを含む製品の意匠については、全体製品の図面を提出すべき」から「意匠の特徴がGUIのみである場合、GUIを含むディスプレイスクリーンパネルの正投影図を少なくとも一つ提出すべき」に改められた。

(3)進歩性判断における技術課題の認定手法について
進歩性判断における発明の技術課題の認定手法について、これまでの「区別的特徴(以下「相違点」という)が達成できる技術効果に基づいて…認定する」が「相違点が保護を請求する発明の中で達成できる技術効果に基づいて…認定する」に改められ、相違点による本願発明での技術効果(一般的な技術効果ではない)が考慮されるべきであることが明確となった。更に、相互作用の関係にある技術的特徴について、前記技術的特徴及びそれらの間の関係が本願発明の中で達成できる技術効果が全体的に考慮されるべきであることが明文化された。

(4)審査官による公知常識の立証について
今回の改正の際に「請求項中の技術課題の解決に貢献する技術的特徴を公知常識と認定するときには、証拠を提供して証明すべきである」との規定が追加され、発明の技術課題の解決に貢献する技術的特徴に限ったことではあるが、審査官の立証責任が強化された。

(5)インタビューについて
インタビューの時期的要件が緩和され、「第1回審査意見通知書が出された後」が「実体審査段階」に改められた。また、面接や電話インタビューに加えて、更にビデオ会議や電子メール等のその他の形式も利用可能となった。

(6)遅延審査制度について
特許出願や意匠出願において、遅延審査制度が導入され、審査の開始を1年、2年又は3年後に遅らせることが可能となった。

【出典】国家知的財産局「关于《专利审查指南》修改的公告(第328号)

2. 中国商標法改正(2019年11月1日施行)
2019年4月23日付で公布された中国商標法の改正も2019年11月1日付で施行された。今回の改正は、主に以下の点において、中国における商標の権利化及び権利行使の実務に大きく影響すると思われる。

(1)悪意の商標に対する抑止規定の強化
「使用を目的としない悪意の商標登録出願」は拒絶、異議申し立て及び無効の各理由となることが明文化された(第4条第1項、第33条、第44条第1項)。また、出願人の悪意の行為を知り又は知り得る商標代理機構が当該商標登録出願の代理依頼を引き受けてはならない(第19条第3項)。更に、悪意の商標出願、悪意の商標出願代理及び悪意の権利行使は、行政罰及び司法制裁の対象となることとされた(第68条第1項第3号、第4項)。

(2)損害賠償額の引き上げ
商標権侵害の訴訟において、損害賠償額は①権利者の損害、②侵害者が侵害によって受けた利益、③ライセンス料の合理的な倍数の順で確定されているが、今回の改正では③の倍数が懲罰的賠償となるときの1~3倍から1~5倍に引き上げられた。また、①~③による算定が困難な場合、裁判所の裁量による損害賠償額が従来の「300万元以下」から「500万元以下」に引き上げられた(第63条第1項、第3項)。

(3)侵害品等の廃棄及び流通阻止の規定新設
権利者は、侵害品及びそれを製造するための材料や製造道具の廃棄を請求することができるとの規定が新設された。また、冒認商標だけを取り除いた商品を市場流通させてはならないことが明文化された(第63条第4項、第5項)。

【出典】国家知的財産局「中华人民共和国商标法(2019年修改)

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