[特許/インド]特許発明の実施状況に関する陳述書(2014年度分)の提出期限は2015年3月31日まで
インド特許法では、特許発明の商業的実施状況に関する陳述書(Statement of Working)の提出が特許権者及び実施権者に求められている(146条)。
この陳述書の提出を怠った者には1,000,000ルピー以下の罰金が、虚偽の報告を行った者には6月以下の禁固刑若しくは罰金刑又はこれらの併科が科される(122条)。過去に罰金刑等が課された実績はないと言われているが、実務上の留意が必要な事項となっている。
陳述書にはForm 27と呼ばれる様式を用いて(規則131)、例年1月から3月までに前年分における特許発明の実施状況を報告する必要がある。2014年分(2014年1月~12月までの実施状況)に関するForm 27の提出期限は2015年3月31日となっている。
インド特許庁の年次報告書(Annual Report)では、Form 27の提出状況がまとめられており、本稿執筆時点で最新の2012-2013年版では、以下のような統計が示されている。
|
2009-10 |
2010-11 |
2011-12 |
2012-13 |
権利存続中の特許 |
37,334 |
39,594 |
39,989 |
43,920 |
Form 27 の受理件数 |
24,009 |
34,112 |
27,825 |
27,946 |
「実施中」の報告件数 |
4,189 |
6,777 |
7,431 |
6,201 |
なお、提出された陳述書は、インド特許庁提供のデータベース「IPAIRS」のElectronic Patent registerにて閲覧可能となっている。
【出典・参考】
インド特許庁・年次報告書
インド特許庁・IPAIRS
新興国等知財情報データバンク「インドにおける特許情報へのアクセス方法」
***更新情報(2016年10月3日)***
新興国等知財情報データバンクの運営主体変更に伴うURL変更にあわせて、参考資料のリンク先を変更