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[特許、実用新案、意匠/中国]改正「専利行政執行弁法」、2015年7月1日施行

中国知識産権局は、改正「専利行政執行弁法」を2015年5月29に公布し、同年7月1日から施行した。今回の改正事項では、以下に挙げるように、専利(特許、実用新案、意匠を含む)の行政ルートに基づく権利行使への対応迅速化や、展示会及び電子商取引における同局処理権限の明確化が注目される。

・専利行政執行官は、行政執行証書を持つべきである。

・専利権侵害紛争は、立案から3か月(改正前は4か月)以内に結審しなければならない。ただし、特に複雑で延長が必要である場合、部門責任者の承認を経て、最大1か月の延長を認める。

・専利侵害行為あるいは専利詐称行為の成立が認定された場合、出展者に対し、被疑品の撤去、相応する宣伝材料の廃棄または封印、展示板における相応する部分の変更またはカバー等を命じる。

・電子商取引における専利侵害行為或いは専利詐称行為の成立が認定された場合、電子商取引サイトの提供者に対し、被疑品に関するウェブページの削除、遮断またはリンク先の切断等を行う旨の通知をする。

【参考】
ジェトロ「法令・法規 – 知的財産に関する情報 – 中国法律・法規-行政法規 専利行政法執行弁法(日本語仮訳原文)」

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