[意匠]継続出願において図面への一点鎖線追加を新規事項の追加と判断した事例
ボトルの全体意匠を出願していた出願人は、この全体意匠に基づいてボトルの部分意匠を継続出願として出願したが、その際、権利を請求する部分と請求しない部分の境界を示すために一点鎖線を表した。 |
In re Owens (Fed. Cir. Mar. 26, 2013)
しかし、審査官は、この一点鎖線は継続出願において新たに表されたもの(新規事項)であり、特許法112条の記載要件を満たさないとして、拒絶した。この拒絶は審判においても維持され、出願人は連邦巡回控訴裁判所(CAFC)においても争ったが、結論は変わらなかった。
米国意匠実務では、権利化部分の境界を示すために一点鎖線を使用することが認められている。しかしながら、本判決によれば、継続出願においては、審査便覧(MPEP §1503.02)に規定
されている状況に該当しない限り、親出願では何も線が表れていない任意の部分に権利化部分の境界を示すための一点鎖線を引くことは新規事項追加に当たることになるため、十分な注意が必
要と言える。