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[意匠]犬用ジャージに係る登録意匠の非自明性についてCAFC が判決を下す

 MRC Innovations, Inc. v. Hunter Mfg., LLP (Fed. Cir. 2013) No.2013-1433
2014年4月2日、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)において意匠の非自明性に基づく無効が争点となった裁判の判決が出された。

非自明性の判断に当たっては2つのステップを踏む。まず、登録意匠と「基本的に同じ」外観を有する主引例を認定する。そして、この主引例を登録意匠と同じ美感を有する意匠に改変するために参考にし得る意匠(副引例)を認定し、自明か否かを判断する。

今回の判決で注目すべきは、「副引例に表れた構成(模様)を主引例に適用して改変することに関して、原審(地裁判決)は何ら示唆や理由を示していない点で過誤がある」という意匠権者側の主張に対し、CAFCが、「副引例も、登録意匠と同じ『犬用ジャージ』についての意匠であるため、副引例を適用することは適切である。」として意匠権者側の主張を退け、登録意匠は無効であると判示した点である。

US02

今後の判決に及ぼす影響は今のところ定かではないが、本判決によれば、登録意匠と同じ物品であれば、副引例の適格性を争うのは難しいことがわかる。あとは、登録意匠と各引例との具体的な構成の相違点を争うことになると考えられる。

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