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[意匠]意匠特許に関する当事者系レビューについて、審判部(PTAB)が初めての無効決定

Munchkin Inc. and TOYS “R” US v. Luv N’ Care Ltd.(PTAB 2013), IPR2013-00072

2014年4月21日に、米国特許商標庁(USPTO)の審判部(PTAB; Patent Trial and Appeal Board)は、当事者系レビュー(IPR)において、登録意匠を無効とする決定を下した。

本件は、意匠に関して、PTABによるIPRの審理が開始された最初のケースである。

本件の審理では、意匠権者は2つの引例に対し、非類似である(自明ではない)旨の主張は行わなかった。その代りに、本件登録意匠は引例よりも前に出願された特許出願(親出願)の継続出願に係るものであり、親出願の出願日の利益を引き継いでいるため、引例は本件登録意匠を無効とする資料とはならない旨主張した。

PTABは、本件登録意匠は、親出願に記載されている図面の一部を改変したものであり、記載要件を満たさず親出願の出願日の利益を得られないとして、意匠権者の主張を退け、登録意匠を無効とした。また、意匠権者から示された注ぎ口(spout tip)の形状に関する補正については、PTABは権利範囲を拡張するものであるとして却下した点も注目に値する。

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