[意匠/台湾]台湾意匠の早期審査、遅延審査、公告延期
早期審査
台湾では、2023年9月1日から、早期審査の申請を受け付けている。
早期審査を申請することができる事由は以下の通り。
1.第三者が業として登録出願に係る意匠を実施している場合
2.国内外の権威あるデザイン賞を受賞している場合
※台湾特許庁は、権威あるデザイン賞として、台湾のゴールデンピン‧デザイン賞、ドイツのiFデザイン賞、ドイツのレッドドット・デザイン賞、日本のグッドデザイン賞、米国のアメリカのIDEA賞を認定している。
3.ベンチャー企業の意匠登録出願
日本の早期審査制度のように、「外国に出願している場合」が申請事由に含まれていないため、活用できる場面は多くはないと思われるが、模倣品が発生した場合など緊急を要する場合に利用する価値があると思われる。
遅延審査
また、台湾特許庁は、併せて遅延審査の運用を変更している。
これまでは、優先権主張を行っている場合は「優先日」から最長1年の遅延審査が認められていたが、変更後は、優先権主張の有無にかかわらず、台湾出願日から1年以内の遅延審査が認められる。
公告延期
最後に、公告延期についても紹介する。
台湾では、許可通知が発行されて登録料を納付する際に、最長6ヶ月の公告延期を申請することができる(専利法施行規則第86条)。
6ヶ月というのは日本の秘密意匠に比べて短いが、少しでも公告を遅らせたい場合は、実務的には、登録料納付期限(3か月)のギリギリに納付を行うとともに公告延期を申請する。
以上