[意匠/中国]中国第4回専利法改正案における意匠制度改正のポイント
2015年4月1日に中国知識産権局が公表した第4回専利法改正案では、特許、実用新案及び意匠のそれぞれに関する改正が含まれており、意匠制度に関する改正事項も注目を集めるポイントの一つとなっている。
意匠制度に関する改正案において特に重要な点は下記1.~4.のとおりである。4月28日まで意見募集が実施されており、今後、意見募集の結果を反映させた改正案の修正なども含めて成立までの動向が注目される。
1.部分意匠制度の導入
適切な保護のニーズ及び他国意匠制度との調和の観点から、製品の一部についてのデザインについても登録を認める「部分意匠制度」を導入する。
2.意匠の国内優先権主張
現行法では、意匠について国内優先権主張が認められていないが、内外国間の平等の観点から、意匠の国内優先権主張を可能とし、優先期間として6ヶ月を認める。
3.存続期間の延長
意匠の存続期間を10年から15年へ延長する。
4.ハーグ協定加盟に向けた改正
ハーグ条約の加盟準備に備え、専利法第20条(秘密保持審査に関する条文)における「国際特許出願」を「国際出願」に変更する。
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