[意匠・商標/OHIM]当事者系審判における調停サービス開始
2011年10月24日、欧州共同体商標意匠庁(OHIM)は同庁に係属する当事者系の審判手続を対象として、和解のための調停サービス(mediation service)を開始した。 |
年間約2,500件、平均係属期間1.5年とされる審判部取扱案件について、この調停サービスが訴訟と比べて早期かつ低額な代替案を提供するとOHIMは説明している。なお、調停人のチームはOHIM各部から選ばれたメンバーで構成されるが、調停不成立となっても、調停人は案件に対する決定権を有さない。調停に関する庁費用は、アリカンテ庁舎で行う場合は無料だが、ブラッセル庁舎で行う場合は750ユーロとされている。
OHIMのウェブサイトでは、FAQや紹介ビデオなどと共に調停サービスの詳細に関する情報が提供されている。