[専利/中国]専利法第3 次改正の成果
専利法第3次改正の成果が中国国家知識産権局HPに掲載された。改正法が2009年10月1日に施行されてから2年が経ち、改正により新たに設けられた制度の利用状況は、以下の通りである。 |
1. 遺伝資源の由来の明示義務
2009年10月1日~2011年8月31日の間に、この制度を利用した出願件数は、1600件以上である。
2. 秘密保持審査
2009年10月1日~2011年9月30日の間に、この制度を利用した出願件数は、7.6万件以上である。
また、秘密保持審査を請求してから最初の秘密保持審査意見通知書を受けるまでの平均日数は2 週間程度であり、外国への出願許可率は99.9%である。
3. 外観設計(日本の「意匠」に相当)の評価報告
2009年10月1日~2011年8月31日の間に、この制度を利用した案件数は、252件である。
より詳細な内容については、弊所HPをご覧いただきたい。