[商標]連邦最高裁判決を反映した商標審査ガイダンス公表
ロックグループの名称である「The Slants」を巡って争われたMatal v. Tam連邦最高裁判決において、米国商標法(ランハム法)2条(a)項の規定における誹謗に関する不登録事由が表現の自由との関係において違憲と判断されたことを受けて、米国特許商標庁(USPTO)は、商標審査ガイダンス「Examination Guide 1-17」を2017年6月に公表した。
同ガイダンスでは、誹謗(disparagement)、侮辱(contempt)、悪評(disrepute)に該当することをもって商標登録の拒絶又は取消しはできない旨が明示されている。なお、別件で合憲性が現在争われている「scandalousness provision」については、現在のガイダンスを引き続き適用するとある。
【出典】
米国特許商標庁「Trademark Examination Guides」
【参考】
ジェトロ・米国発 特許ニュース「米国最高裁が中傷的商標の登録を禁止する商標法2条について判断(2016年6月23日)」
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