[商標]商標のタッキング(tacking)に関する米国最高裁判決
Hana Financial, Inc. v. Hana Bank (Supreme Court 2015) No. 13-1211
使用主義を採用している米国実務では、商標の使用態様が変更されたとしても、「同一かつ継続的な商業的印象」を与える限りは、古い態様の商標を使用していたことによる利益(先使用主義に基づく優先的利益)を維持することが可能である。このような実務は、タッキング(tacking)と呼ばれている。登録実務においても、使用宣誓書提出時等の段階で登録商標と使用商標が異なっていたとしても、「同一かつ継続的な商業的印象」を満たす限りは登録商標の補正が認められる。
このタッキングが判事によって判断されるべき法律問題であるか、それとも陪審によって判断されるべき事実問題であるかについて、これまで最高裁判所で争われていたが、この度「陪審員であるべき」との判断が示された(2015年1月21日判決)。本実務は、登録実務に大きな影響を与えるものではないが、訴訟においては、陪審員や弁護士の弁論如何によって判断が異なる場合も起こりそうだ。