[商標/韓国]商標関連庁費用の変更、及び商標使用意思確認制度の導入について
商標出願料金、補正料金、新規登録料金、更新登録料金において、基本料金は今まで通りであるが、1区分の指定商品/指定役務が20個以上である場合には、2000KRW/個の加算費用が発生することとなる。 |
2012 年4 月1日の出願より加算費用制度が適用される。
また、商標登録出願人の商標使用意思について合理的な疑いが生じた場合に、審査官は、出願人の使用意思について確認することができる。この場合に、出願人は、使用事実又は使用準備中である事実を証明する資料を提出することにより、使用意思を立証することができる。
ここで上記「商標使用意思について合理的な疑いが生じた場合」とは、例えば、出願人がそのサービス業を行うことが法令上制限されている場合や、個人が総合小売業に対して出願した場合等、基本的には日本の場合と同じといえる。
商標関連庁費用の変更、及び商標使用意思確認制度の導入は、いずれも、不使用商標を減らすことをその目的としている。