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[商標/韓国]商標法一部改正法律立法予告が発表される

 今回の改正案では、いくつかのトピックがあるが、実務上の影響が特に大きいのは不使用取消審判の活用法である。

韓国実務における先後願の判断基準時は出願日とされている。したがって、審査で引用された先行商標を不使用取消審判により取り消しても、拒絶理由は解消しない為、優先出願制度により再出願しなければならなかった。しかし、再出願は徒らに権利化までの期間を延ばすものであり、合理性を欠いていた。

そこで改正案では、かかる場合の先後願の判断基準日を日本と同様に査定・審決時とすることで、再出願が不要になるよう整備されている。

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