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[商標/中国]改正商標法にあわせて、商標法実施条例が施行される

 2014年5月1日に施行された改正中国商標法に関し、その実務上の処理方法等を規定した実施条例が、数度の修正を経て4月29日に承認され、公布・施行された。

実施条例において特に重要な点は下記(1)~(3)のとおりであるが、法改正の射程について、未だに明確になっていな部分もあるため、今後の実務運用に注目していく必要がある。

(1)出願の分割(実施条例第22条)

法改正により多区分制度が導入されたことに伴い出願分割手続が許容されることとなったが、その時期、要件について「審査の結果、指定商品の一部が拒絶された場合」に「許可された指定商品を分割する手続」のみ認められることが明らかになった。また、分割可能な期間は通知受領から15日である。

(2)審査修正手続の導入(実施条例第23条)

法改正により「商標局は、商標登録出願の内容について、説明又は修正を行う必要があると認定する場合、出願人に説明又は修正を求めることができる」とされたが、この期間は「15日以内」であるとされた。ただし、この通知はいわゆる「拒絶理由通知」ではないとされている。

(3)ライセンス登録の期間(実施条例69条)

商標のライセンス登録について、これまでは「3カ月以内」に商標局に届け出なければならないとされていたが、「契約の有効期間内」に変更された。なお、届けなかった場合のペナルティの有無などは依然として明記されていない。

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