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[商標/中国]「馳名商標認定及び保護規定」の公布と施行

 中国工商行政管理局は、「馳名商標認定及び保護規定」を2014年7月3日に公布し、同8月3日より施行された。
 中国の「馳名商標」とは日本でいう「著名商標」にあたるものであり、これに認定されることでより広い保護範囲を享受することができる。これまで、その認定基準や認定主体、手続等が曖昧であったところを、本規定により明確化するものである。主なポイントは下記のとおり。

(1)認定主体
 中国の「馳名商標」は、日本の防護標章登録のような独立した申請手段は無く、ある手続の中で対象商標が「著名である」と認定されることで「馳名商標」としての地位を得ることができる点に特殊性がある。今回の規定により、係争案件では裁判所、異議申立では商標局、審判では商標評審委員会が、それぞれ認定主体として明記された。

(2)認定のために必要な証拠
 例えば、対象商標が未登録の場合には、使用期間が少なくとも継続して5 年あることが必要であるとのことである。その他、過去3 年における広告宣伝資料や売上データ、他国での著名性認定事実といった資料が参酌されるとのことである。

(3)認定の効力
 一度「馳名商標」と認定されたからといって、必ずしもその類似商標までが同等の保護を受けられるとは限らない旨が明らかになった。

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