[商標/中国]「山梨勝沼」ワイン商標登録、中国商標局認めず
山梨県の発表によると、中国商標局が第三者による「山梨勝沼」の商標登録を認めなかったことが明らかになった。 |
「山梨勝沼」の商標出願は、2006 年10 月に上海のある市民により行われ、これに対し、山梨県甲州市及び県ワイン酒造組合が2009 年7 月に中国商標局に異議を申し立て
た。
2011 年6 月29日に、中国商標局からの裁定通知書(日本の取消決定に相当)が送付され、「「山梨勝沼」は日本におけるワインの主要産地であり、国際的に一定の知名度を有するもの」という理由で、当該商標の登録を認めなかった。