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[商標/中国]「商標権侵害判断基準」の公布~行政ルートの商標権侵害案件の指針~

中国国家知識産権局は2020年6月15日付で「商標権侵害判断基準」を公布した。同基準は、同日以降からの行政ルートの商標権侵害案件に適用されている。

従来、商標権侵害に対する判断は、商標法、商標法実施条例及び最高裁の司法解釈の関連規定に従って行われてきた。今回、中国国家知的産権局により公布された「商標権侵害判断基準」は、上記法規を基にして作成されたものであり、行政ルートの商標権侵害案件に対するはじめての指針となる。同基準が設けられたことで、商標権侵害に関する法律執行基準が統一されるとともに、法律執行結果の透明性及び予見性が高まることが期待される。

同基準は、全38条で構成されているが、今後の行政ルートの商標権侵害案件において注目すべき点を以下に紹介する。

・「商標の使用」(第3 ~7条):商標法第48条に規定される「商標の使用行為」に該当する事例が多数列挙され、新事例としてメニューやQRコード等に商標を使用する行為も挙げられている。
・「同一商品、同一役務、類似商品、類似役務」(第9 ~12条):商標の登録時点に関わらず、現行の「類似商品及び役務区分表」に基づいて、商標法第57条に規定される商品・役務の類否判断を行う原則が規定されている。
・「同一商標、類似商標」(第16条):商標の審査・審判段階に使われる「商標審査及び審理基準」を参考にして、商標法第57条に規定される商標の類否判断を行う原則が規定されている。
・「混同の容易性」(第19~24条):商標法第57条第1項(2)に規定される商標権侵害行為の要件の1つである「混同の容易性」を認定する際に、考慮すべき主観的な意図及び客観的な効果の事例が挙げられている。
・「販売の免責」(第27~29条):商標法第60条第2項に規定される「侵害を知らない」という免責要件に該当するか否かを判断する際の具体的な事例が挙げられている。
・「先使用の抗弁」(第33条):商標法第59条第3項に規定される「未登録ではあるが、登録商標の出願前から使用し且つ一定の影響を有する商標を使用する者は、その使用をしていた範囲(先使用の範囲)で当該商標の使用を継続できる」について、「一定の影響」を認定する際の要素及び「先使用の範囲」には含まれない状況が明確にされている。
・「再犯」(第34条):商標法第60条第2項における「厳重に処罰する」という規定の適用条件である「5年以内に2回以上の商標権侵害行為」には、司法認定による侵害行為及び行政認定による侵害行為が含まれることが明確にされている。

【出典】中国国家知識産権局「关于印发《商标侵权判断标准》的通知

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