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[商標/カナダ] 2015年施行予定とされていたカナダ改正商標法施行の遅れと、ニース分類に従った商標出願の受理開始

既報の通り、カナダでは、2014年6月に大幅な改正となる商標法改正法案C-31が成立し、それを受けてカナダ知的財産庁(CIPO)は2014年11月に規則改正案に対する意見募集を行い、当初は2015年中に施行されるとの予測もあった。CIPOは、法改正に関する特設ページ(2015年9月28日最終更新)において、スムーズな移行を保証するために手続等についてのレビューが行われているとしているが、具体的な施行予定日は示されておらず、庁関係者のコメントに基づく情報として施行は2018年初頭になると伝えている現地での予測もある。

この改正法案C-31には、(1)出願基礎の廃止、(2)区分制度の導入、(3)商標権の存続期間の変更、(4)出願分割制度の導入などが含まれているが、上述の通り、本稿執筆時点(2015年11月末)において施行時期は確定していない。

しかしながら、「(2)区分制度の導入」に関連して、CIPOはニース分類に従った商標出願の受理を2015年9月28日から開始した。

CIPOのウェブサイトでは、ニース分類に関するQ&Aも提供されており、今回の受理開始の理由として、ニース分類に従った区分とするための追加の時間や機会を出願係属中及び登録された商標の出願人及び権利者に与えることが挙げられている。また、出願人等にとってのメリットとしては、あらかじめ認められている商品・役務のリストを用いることで、オフィスアクションを減らすことが可能になるという点が挙げられている。

今回の受理開始によりニース分類を適用することができる対象は、出願係属中及び登録された商標であり、ニース分類に従った商品・役務とするか否かは出願人の任意とされているが、改正が施行された際には義務化される予定である。なお、ニース分類の区分数に関わらず、出願の庁費用は現状通りの250カナダドルとされている。

【出典】
カナダ知的財産庁
Trademarks legislative changes and international treaties
Archived — Proposed Amendments to the Trade-marks Regulations 2014 —
Using the Nice Classification in Canada — Questions and Answers
世界知的所有権機関(WIPO)
Nice Classification

【参考】
ジェトロ・世界のビジネスニュース(通商弘報)改正商標法の施行を2018年まで延期(2016年01月12日)」

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***更新情報(2018年1月5日)***
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