[商標/インド]改正インド商標規則、2017年3月6日施行
インド商工省産業政策推進局(DIPP)は、2017年3月6日付けで2017年商標規則(Trade Marks Rules, 2017)を公表し、同日付けで施行した。改正点は2015年11月17日付け改正案と同様に多岐に渡るが、下記の2項目をはじめとしてパブリックコメントを考慮した結果と考えられる改正案からの変更もある。
(注:庁費用に関して、1ルピーは約1.7円(2017年6月上旬現在))
- 庁費用値上げ(第1表、規則11関連)
紙出願の場合(1商標1区分ごとの通常料金):
・出願費用 = 4,000ルピー → 10,000ルピー
・更新手数料 = 5,000ルピー → 10,000ルピー
電子出願の場合:紙出願の場合の10%割引 - 早期審査(規則34)
出願番号通知の受領後に40,000ルピーを支払うことで、出願の提出日から通常3か月以内に審査する。その後、最終処分まで審査を早期化する。
なお、インド特許庁(CGPDTM)の2017年4月4日付けツイッターでは「出願の審査は1か月以内になされる」とある一方で、出典3のデータ(下表はその抜粋)によれば、直近で審査件数は急激に増加しているものの、累積では出願件数と処分件数との間にはまだ開きがある。そのため、状況に応じて早期審査の活用は検討に値するものと考えられる。
その他、注目できる改正には下記が含まれる。
- 出願前における商標の使用を主張する場合、証拠書類と共に宣誓書を提出することの義務化(規則25(2))
- 音商標の出願(規則25(5))
- 更新登録申請が可能な期間を満了日の『1年前から』に拡大(規則57(1))
- 周知商標の認定制度(規則124)
【出典】
(1)インド商工省産業政策推進局 「Trade Marks Rules, 2017 notified」
(2)インド特許庁(CGPDTM INDIA)「ツイッター 2017年4月4日付け」
(3)Press Information Bureau Government of India Ministry of Commerce & Industry 「Trade Mark Applications」
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