[全般/EU] EU加盟国内での統一的な営業秘密の保護を実現するEU指令が採択される
日本では、不正競争防止法の平成27年改正が2016年1月1日に施行されたことより、営業秘密の保護強化が図られたところであるが、欧州においても大きな進展があった。
EUでは、営業秘密の保護に関する指令(Directive)の原案が2013年11月にEU委員会に提出されて以来、審議が続けられてきたが、2015年12月15日に欧州議会で合意に達し、2016年5月27日にEU理事会で採択された。これにより、EU加盟国は指令の公告から2年以内に国内法で担保することが求められ、営業秘密の不法な取得、使用及び開示に関して、欧州で統一的な保護が実現する。しかしながら、イギリスについては、EUから正式に離脱した際には、本指令の内容と相違する点があったとしても、国内法での担保は求められないことになる。
なお、米国では全米における営業秘密の統一的な保護を目的とする「Defend Trade Secrets Act」が2016年5月11日に成立しており、日米欧で営業秘密に関する取組みが相次いでいる。
【出典】EU理事会「Trade secrets protection: Council adopts new directive」
【参考1】ジェトロ「(欧州知的財産ニュース)欧州理事会、営業秘密の保護に関するEU指令案を採択」
【参考2】ジェトロ「(米国発 特許ニュース)オバマ大統領、営業秘密保護法案に署名」
【参考3】経済産業省「不正競争防止法の概要と改正」
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