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[全般/中国]中国における知的財産専門裁判所の設立が決定

2014年8月31日、第12期全国人民代表大会常務委員会第10次会議において、北京、上海、広州に知的財産専門裁判所を設立することが決定した。

なお、最高人民法院は、2014年年末までに案件の受理を開始することを目標として準備を進めている。

設立される専門裁判所は知的財産を専門とするが、日本の知的財産高等裁判所とは異なる点が多く、以下のような特徴がある。

(1)一審管轄(北京のみ):
国務院の行政部門の裁定あるいはその決定に承服しないことにより提起された知的財産権授与や確定に関する第一審の行政事件を管轄(すなわち、特許・商標の審決取消訴訟は、北京の知的財産専門裁判所が専ら管轄)

(2)一審管轄(北京、上海、広州):
特許、植物の新品種、集積回路の設計、ノウハウ等の民事事件(例えば侵害訴訟)と行政事件(紛争の行政ルートによる行政決定に対する不服についての訴訟)の第一審を管轄

(3)地域管轄:
(2)の事件に対して区域を跨ぐ管轄(まず、最初の3年は、北京市、上海市、広東省を管轄)

(4)二審管轄(北京、上海、広州):
所在市の基層裁判所により審理された著作権、商標権等に関する第一審の民事及び行政の判決、裁定に対し、上訴される案件を審理

(5)上訴裁判所:
知的財産専門裁判所で扱った第一審の判決、裁定に対する上訴は、各知的財産専門裁判所の所在地にある高級裁判所が審理

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