[一般/台湾]発明専利加速審査作業方案
blank_page2011 年7 月1 日に、改正した「経済部知恵財産局発明専利加速審査作業方案」が施行された。 |
ここでの「経済部知恵財産局」は、日本の特許庁に相当する。
今回の改正点には主に以下の2つがある。
①加速審査請求の対象が、公開された専利出願に限る。
②商業上実施の理由で加速審査請求する際、4,000 台湾ドル/件の費用が必要である。
経済部知恵財産局HPには改正後の「経済部知恵財産局発明専利加速審査作業方案」の英語版と、改正前後比較の英語版が載せられている。