類似商品・役務審査基準の改正案の見直しについて
「類似商品・役務審査基準」の見直しが検討されており、その改正案について意見募集が行われています。 |
「類似商品・役務審査基準」(以下「審査基準」といいます。)とは、簡単に言うと商品・役務の類否判断に用いられている基準です。主に、特許庁審査官による審査や、出願人の事前調査等で利用されています。その審査基準では、互いに類似すると推定される商品・役務がグループ分けされており、各グループには、「類似群コード」と言われる検索コードが付与されています。例えば、商品「菓子」と商品「パン」は、いずれも「30A01」という類似群コードが付与されており、「菓子とパンは類似と推定されている」ことがわかります。
本審査基準によって、商品・役務の類否判断が容易となり、商標登録の予見可能性を高めることが出来ています。
しかしながら、この審査基準には、現在の取引の実情が反映されていない部分も指摘されていました。例えば、商品「録画済みのコンパクトディスク」(類似群コード:24E01)と商品「録画済ビデオディスク及びビデオテープ」(類似群コード:26D01)は、それぞれ類似しないと推定されていますが、現在の取引の実情では、音楽CDや映画のDVDが同一店舗や売り場で扱われることが多くなっています。従って、両商品は同一の類似群コードを付与し、類似の推定を行った方がよいのではないか、などといった点です。
そこで、現状の審査基準の利点を残しつつ、不都合が指摘されている部分につき見直しが行われることとなりました。平成21年11月26日まで、審査基準の改正案及び改正後の導入方法について意見募集が行われています。
詳細につきましては、下記URLをご参照下さい。
・特許庁
http://www.jpo.go.jp/iken/iken_ruijihin_kaisei.htm
以上