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面接ガイドライン

 弁理士法の改正に伴い、審査官と代理人等との間で行われる面接のガイドラインが制定されています。

従来、審査手続を円滑に進めるという観点から、審査官と代理人等との面接(電話・FAX等を含む)が認められています。これに関し、平成19年の通常国会において弁理士法の改正が行われ、特許事務所の補助員に対する対応の見直しを盛り込んだ面接ガイドラインが作成されました。

出願人側の対応者の要件は、以下のようになっています。

(1)代理人が代理していない場合

出願人本人、又は出願人本人以外の責任ある応対をなし得る知財部員等であることが要件となっています。

(2)代理人が代理している場合

当該案件の代理人(ア.指定代理人、イ.出願人又は復代理人の選任権を有する代理人から、審査官との面接についての委任を受け、これを証する書面(委任状)を持参する弁理士を含む。)であることが要件となっています。弁理士事務所員については、面接での同席は許容されますが、審査官と直接的に意思疎通を図ることはできません。出願人本人、又は出願人本人以外の知財部員等については、同席して審査官と直接的に意思疎通を図ることが可能です。

詳細については、以下のHPをご参照下さい。

面接ガイドライン↓

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/mensetu_guide/tokkyo.pdf

面接ガイドラインQ&A↓

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/toiawase/faq/mensetu_guide_qa.htm

以上

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