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職務発明制度の見直しに関する最新動向~産業構造審議会 知的財産分科会 第9 回特許制度小委員会~

 2014年10月17日、特許庁は「産業構造審議会 知的財産分科会 第9 回特許制度小委員会」を開催し、以下の職務発明制度の見直し方針案に基づいて議論を行った。

制度見直しの方針案

  1. 従業者等に対して、現行の法定対価請求権又はそれと同等の権利を保障する。
  2. 政府は、法的な予見可能性を高めるため、関係者の意見を聴いて、インセンティブ施策について使用者等と従業者等の調整(従業者等との協議や意見聴取等)に関するガイドラインを策定する。
  3. 職務発明に関する特許を受ける権利については、初めから法人帰属とする。

※ただし、以下の点を考慮した柔軟な制度とする。

  1. 従業者帰属を希望する法人(大学・研究機関等)の不利益とならないものとする。
  2. 職務発明に関する適切な取り決めのない法人に対して特許を受ける権利が自動的に帰属することで、当該法人に所属する発明者の権利が不当に扱われることのないものとする。

なお、今回の小委員会では、各方面から意見書も提出されており、大学等の研究機関や中小企業の実情を考慮して、法人帰属に対する懸念を示す声もある(下表参照)。

議事要旨によれば、次回の会合では、小委員会のとりまとめ(案)が議論されることとなっており、案の内容が注目される。

意見内容(抜粋)
医学系大学産学連携ネットワーク協議会

アカデミアの発明においても、最初から法人帰属とすべき発明が存在するが、アカデミアにおいては、原則を原始的法人帰属とすると、懸念点があるため、慎重な検討を求める。

産学連携学会

仮に権利を法人帰属とするとしても、大学については大学帰属を原則とするのではなく、契約や職務発明等の規定により権利を大学に帰属させることができるとする等の柔軟な制度設計を求める。

日本弁理士会

職務発明についての特許を受ける権利の帰属に柔軟性を与える方策として職務発明の特許を受ける権利は発明者に帰属するものとし、契約や別段の定めによりその権利の使用者等帰属を認める案を提言する。

七大学産学連携本部長

大学特有の諸事情を考慮した弾力的運用が可能な制度を構築することを求める。

出典:特許庁・第9回特許制度小委員会配布資料

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/newtokkyo_shiryou9.htm

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