第2次改正「中国商標評審規則」は10月26日より施行
今年9月26日に、中国国家工商行政管理総局が局令第2号として、第2次改正を行なった「商標評審規則」が公布され、10月26日を以って施行される。
今回は、WTO加盟に伴って改正を行なった「商標法」および「商標法実施条例」を円滑に実施させるために、従来に百七条もあった「商標評審規則」を六十二条に大幅に改正され、より一層適正な内容となったものと見られる。とりわけ、旧商標評審規則にかかれる「重複規定」、「商標権の和解手続」、「証拠立証期限及び証拠認証」、「除斥告知」を含む10の問題について改正を行った。