知的財産権に関する2つの国家規格が6月1日より正式に実施
(知識財権報) 国家知識財産局が制定を担当していた「知的財産権文献及び情報 基本用語」、「知的財産権文献及び情報 分類及び番号」の2つの規格は、国家質量監督検験検疫総局及び国家標準化委員会の批准を得て、6月1日より正式に実施される予定である。該規格は今年1月14日に公布されたもので、中国初の知的財産領域の国家規格である。
今回の規格の制定の背景には、知的財産権に関する基本用語の標準化が遅れ、用語が統一されない問題が顕著に露呈しており、知的財産権文献情報の正確な交流及び使用に支障を来たしたことが挙げられる。同時に、現在の文献分類法は知的財産権領域の文献情報を有効に分類することが難しく、知的財産権文献情報の加工、処理、交換及び利用に影響を来たした。そのため、中国の知的財産権実務に即した用語及び分類の標準化が急務となっていた。
「基本用語」では、知的財産権領域の105の基本用語を収録・標準化されており、それぞれの用語について中国語、英語の表現について統一されている。「基本用語」は、知的財産権用語、専利用語、商標用語、及び著作権用語の4つの部分からなり、知的財産権文献情報領域に適している。また、「分類及び番号」では、知的財産権文献情報の特徴に合わせて分類体系が制定され、知的財産権総論、専利、商標、著作権、その他の知的財産権若しくは関連する保護主題の5つの類、さらに139の項目に分けられている。「分類及び番号」は、知的財産権文献及び情報の分類及び引用に適しているが、専利・商標公報の分類に適していない。
以上