発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)の適用を受けるための手続について
平成22年3月、 ・「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」 ・「発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」 が改訂・公表されました。 |
発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)の適用を受けるための手続について、特許庁は平成18年10月、上記“手引き”及び“Q&A集”を公表しました。(2006年10月31日付の当欄でも紹介しました。)
このたび、その内容が拡充された改訂版が公表されました。
これら“手引き”及び“Q&A集”では、当該規定の適用を受けるために必要な手続が、書面の記載例も含めて、極めて具体的に説明されています。特に“Q&A集”は、特許庁に寄せられることの多い質問に回答する形式となっていますので、特許出願前に発明を「刊行物に発表」したり、「特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表」したりする予定がある場合に、おおいに参考になることでしょう。
“手引き”は全32頁、“Q&A集”は全35頁からなり、ともにpdf形式のファイルとなっています。これらのファイルでは、関連箇所をすぐに参照できるようにファイル内及びファイル間でリンクが張られています。さらに、必要に応じて審査基準や特許庁HP内の該当箇所へもリンクが張られており、求める情報を効率的に取得することができる仕組みとなっています。
なお、特許庁によれば、当該規定の適用を受けるための運用については、改訂前後において変更はないとのことです。
詳細は、下記リンク先をご参照下さい。
(外部リンク)
特許庁HP内
「発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)の適用を受けるための手続について」