[特許]米国特許商標庁、特許保護適格性に関するMyriad事件及びPrometheus 事件の最高裁判決を反映した審査ガイダンスをアップデート
2014年3月4日、米国特許商標庁(USPTO)は特許法101条の保護適格性に関する審査ガイダンスのアップデートを公表した。今回のガイダンスは、AMP v. Myriad(2013年)とMayo v.Prometheus(2012年)の2つの最高裁判決による変更に対処するものと位置づけられており、保護適格性に関する司法上の例外( judicial except ions)のうち、自然法則( laws of nature/ natural principles)、自然現象(physical phenomena)及び天然物(natural product)を対象としている。その一方で、USPTOは、今回のガイダンスは抽象的アイデア(abstract idea)に関するクレームの審査を変更するものではないとしている。
判断基準に関しては、全体としてクレームにおいて司法上の例外と比べて「有意に異なる何か(something significantly different)」が限定されているか否かが考慮要素として挙げられており、保護適格性にプラスに働く要素とマイナスに働く要素が列挙されている。