[特許/EPC]PCT域内移行後の庁通知等に対する応答期間・補正可能期間を変更する施行規則改正
2010 年4 月施行の現行規則では、欧州特許庁が国際調査機関又は国際予備審査機関であるPCT 出願の場合(例えば、日本特許庁への英語PCT 出願で国際調査機関に欧州特許庁を指定した場合)、EPC 域内移行後に発行される庁通知から所定期間内に、国際調査の見解書又は国際予備審査報告で指摘された瑕疵に対して意見又は応答することが求められている(規則162(1))。 |
この所定期間が1ヵ月から6ヵ月に改正されることが2010 年10月26日に決定された。 あわせて、追加クレーム料の支払期間(規則162(2))及び欧州特許庁が国際調査機関又は国際予備審査機関ではない場合におけるEPC 域内移行後の補正可能期間(規則161(2))についても、それぞれ1ヵ月から6ヵ月に改正することが決定された。 施行日は2011 年5月1日。